盗まなくても『強盗罪』が成立するケースとは?おさえておきたい“違法”ライン

『強盗』と聞くと、あなたはどんなイメージをお持ちでしょうか。
目出し帽に手にはピストル、『金を出せ!』と店員を脅す…。そんなイメージが強いかもしれまんせんね。

しかし、人を脅してモノを盗まなくても『強盗』が成立するケースもあるんです!

例えば、タクシー料金の踏み倒し。
酔っぱらってタクシーに乗りこんだはいいものの、車内でぐっすり眠り込んでしまい
気が付いたときには交番に居た……。
このとき、あなたはタクシー料金を支払っていません。

あなたはこう思うはずです。
『しまったな。でも酔っていたし仕方ないか』。

まって!!!!
これって立派な『強盗』行為のひとつなんです!!!

以外とあなたの身近に潜んでいるかも?“違法”のボーダーラインを知っておきましょう!

☆法律における『強盗』の定義をチェック☆
刑法では強盗についてこんな規定がされています

第二百三十六条
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2   前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

はじめの一文は、『金を出せ!』というイメージの典型的な強盗です。
今回ご紹介したいのは、つぎの一文。

2項で規定されている、

“財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする”。

この一文が大切なんです。

財産上不法の利益?お金のこと?
なにを言ってるのかよくわからない……。

そう思った方、安心してくださいね。
分かりやすく紐解いてご紹介します。

財産上不法の利益とは?

財産上不法の利益とは、形のないサービスの不法利得を指します。
先に紹介したタクシー料金の踏み倒しはこれのひとつです。

タクシーは『目的地に運んであげる』という、形のないサービスを提供してくれますよね。
それはあなたに利益をもたらしますし、もしもきちんと代金を支払わなかったら
あなたのお金(=財産)は不法に儲かりますよね。

形のないサービスに対し、本来支払うべきである代金を支払わない。

このことが『財産上不法の利益を得る』という行為になるんです。
強盗を規定する条文の2項に規定されており、その罰則には5年以上の懲役が!

『ま、いいか』で踏み倒すと恐ろしい結果が待ち受けているかも…。
気をつけてみてくださいね。

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