『あとでちゃんと返すから許して~!』
他人の自転車を勝手借りてちょっとそこまで…。
急いでいるときや面倒くさいとき、そんな気持ちになることはありませんか。
実際に実行したことがある方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんね。
自転車とまではいかなくても、ペンなどの文房具くらいならやったことがある方も多いのでは。
でもね、それって場合によっては『窃盗』の罪で訴えられてしまうこともあるんです・・・!
『ちゃんと返してるのに窃盗になるの?』
なるときもあるし、ならないときもあります。
どんな場合で窃盗の罪が成立してしまうのでしょうか。ご紹介します!
『無断だけど、あとで戻すよ!』それって“使用窃盗”ですよ
他人のものを一時的に無断使用し、あとで元通りに返しておく。
その行為は、法律用語で使用窃盗といいます。
ただ、使用窃盗は不処罰、つまり罰則はない場合がほとんどです。
『な~んだ、じゃあ安心じゃん!』いやいや、一概にそうも言えないんですよ。
モノを所有している人、つまり“『権利者』を排除して自分のモノにする意思がある”
と判断された場合には、窃盗罪が成立してしまうこともあるんです。
どんなケースで“窃盗”になっちゃうの?
例えば、盗んだものを運び出すために他人の自動車を無断で毎晩使用していた場合。
夜明けまでに自動車の持ち主の車庫へ車をきちんと戻していたとしても、
不法領得の意思がある(=窃盗)と判断されて窃盗罪が成立するんです。
ちなみにこれは実際にあった裁判です。
ただ、自転車を10分だけ無断使用してすぐに返す、くらいの軽度なものであれば不処罰となる場合がほとんどです。
繰り返す頻度やモノの対象によって判断が変わってくるということですね。
何事もやりすぎは良くないということでしょうか。
『ちょっと借りるね!』と勝手に使用するときは、頭の隅にとめておきましょう◎
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【参考条文】
(窃盗)